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日本ケア・カウンセリング協会 定款 2

平成16年1月15日1部変更

第5章   総会

(種別)第21条

この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とす。

(構成)第22条

総会は正会員をもって構成する。

(権能)第23条

総会は以下の事項について議決する。

(開催)第24条

1.通常総会は、毎年1回開催する。

2.臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。

(招集)第25条

(議長)第26条

総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。

(定足数)第27条

総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)第28条

(表決権など)第29条

(議事録)第30条

第6章   理事会及び常任理事会

(構成)第31条

(権能)第32条

(開催)第33条

(招集)第34条

(議長)第35条

理事会及び常任理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。

(議決)第36条

(表決権など)第37条

(議事録)第38条

第7章 資産及び会計

(資産の構成)第39条

この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(資産の区分)第40条

この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係わる事業に関する資産及び収益事業に関する資産の2種とする。

(資産の管理)第41条

この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を得て、代表理事が別に定める。

(会計の原則)第42条

この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)第43条

この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係わる事業に関する会計及び収益事業に関する会計の2種とする。

(事業計画及び予算)第44条

この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)第45条

(予備費の設定及び使用)第46条

(予算の追加及び更正)第47条

予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)第48条

この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録などの決算に関する書類は、毎事業年度終了後速やかに代表理事が作成し、監事の監査を受け総会の議決を経なければならない。

(事業年度)第49条

この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。

(臨機の措置)第50条

予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章  定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)第51条

この法人が定款を変更しようとする時は、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)第52条

(残余財産の帰属)第53条

この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げるもののうち、解散の議決を行った総会で議決をした団体に譲渡するものとする。

(合併)第54条

この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章   公告の方法

(公告の方法)第55条

この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第10章   雑則

(細則)第55条

この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決をえて、代表理事がこれを定める。

附  則

年会費

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