日本ケア・カウンセリング協会 定款 1
平成22年12月1日1部変更
第1章 総則
(名称)第1条
この法人は特定非営利活動法人日本ケア・カウンセリング協会と言う。
(事務所)第2条
- 1.この法人は、主たる事務所を、東京都文京区音羽1丁目6番8号 音羽小峰マンションB1階におく。
- 2.この法人は、前項のほか、従たる事務所を、和歌山県和歌山市和歌浦東1丁目9番19号におく。
- 3.この法人は、必要に応じて支部を設置することができる。
第2章 目的及び事業
(目的)第3条
この法人は、看護者・介護者をはじめケアリング業務を担うすべての人々に対して、カウンセリングの教育・相談及び指導・研究に関する事業を行い、ケアリング従事者の精神保健のサポートをする事を目的とする。
なおこの目的のもとに、カウンセリングの理論と技術を研究し、もってケアリング実践に寄与しようとすることをケア・カウンセリングと称する。
(特定非営利活動の種類)第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
- (1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- (2)社会教育の推進を図る活動
- (3)特定非営利活動促進法第2条別表1号から11号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)第5条
この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係わる事業
- ① ケア・カウンセリングについての教育研究活動の主催・共催及び後援事業
- ② 会員へのカウンセリング・サービス・システムのサポート事業
- ③ 会員へのカウンセリングおよびスーパービジョンのサービス
- ④ 会員及び関係者への会誌の発行
- ⑤ 出版およびその他の情報提供サービス
- ⑥ ケア・カウンセリング教育研究活動における個人と団体の評価・認定及び表彰
(2)収益事業
① 講演・研修などの受託
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会員
(種別)第6条
この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)の社員とする。
- (1)正会員(アクティブ会員) この法人の目的に賛同し、その活動の管理運営における権利と義務を負う個人
- (2)利用会員(ネットワーク会員)この法人の目的に賛同し、そのシステムを利用しようとする個人
- (3)賛助会員(サポート会員・スポンサー会員)この法人の目的に賛同し、その活動をサポートしようとする個人と団体
(入会)第7条
(会費)第8条
会員は、総会において別に定める年会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)第9条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1) 退会届の提出をしたとき。
- (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
- (3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
- (4) 除名されたとき。
(退会)第10条
会員は、別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
(除名)第11条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決によりこれを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1) この定款などに違反したとき。
- (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)第12条
既納の年会費及びその他の拠出金品は返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)第13条
この法人に次の役員を置く。
(選任等)第14条
1.理事及び監事は、総会において選任する。
2.代表理事は、理事の中から総会で選任する。
3.代表理事は通常事業の補佐のため、理事の中より若干名を常任理事に指名することができる。
4.代表理事は専任事業の補佐のため、理事の中より若干名を専務理事に指名することができる。5.役員のうちには、それぞれの役員についてその配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を越えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を越えて含まれることになってはならない。
6.監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)第15条
- 1.代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
- 2.各理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
- 3.監事は、次に掲げる職務を行う。
- (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
- (2) この法人の財産の状況を監査すること。
- (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大の事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
- (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
- (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること
(任期等)第16条
- 1.役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
- 2.補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
- 3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)第17条
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を越える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)第18条
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決によりこれを解任することができる。この場合その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1) 心身の故障のため、職務の遂行に耐えないと認められるとき。
- (2) 職務上の義務違反その他、役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬など)第19条
- 1.役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受ける事ができる。
- 2.役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
- 3.前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(職員)第20条
- 1.この法人に、事務局長その他の職員をおく。
- 2.職員は代表理事が任免する。
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