アクセスこのサイトについてプライバシーポリシーサイトマップリンク

japan care counseling association

HOME >> 協会概要 >> 定款1

日本ケア・カウンセリング協会 定款 1

平成22年12月1日1部変更

第1章 総則

(名称)第1条

この法人は特定非営利活動法人日本ケア・カウンセリング協会と言う。

(事務所)第2条

第2章  目的及び事業

(目的)第3条

この法人は、看護者・介護者をはじめケアリング業務を担うすべての人々に対して、カウンセリングの教育・相談及び指導・研究に関する事業を行い、ケアリング従事者の精神保健のサポートをする事を目的とする。

なおこの目的のもとに、カウンセリングの理論と技術を研究し、もってケアリング実践に寄与しようとすることをケア・カウンセリングと称する。

(特定非営利活動の種類)第4条

この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(事業)第5条

この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)特定非営利活動に係わる事業

(2)収益事業

① 講演・研修などの受託

2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

第3章  会員

(種別)第6条

この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)の社員とする。

(入会)第7条

(会費)第8条

会員は、総会において別に定める年会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)第9条

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(退会)第10条

会員は、別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。

(除名)第11条

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決によりこれを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)第12条

既納の年会費及びその他の拠出金品は返還しない。

第4章  役員及び職員

(種別及び定数)第13条

この法人に次の役員を置く。

(選任等)第14条

  • 1.理事及び監事は、総会において選任する。
  • 2.代表理事は、理事の中から総会で選任する。
  • 3.代表理事は通常事業の補佐のため、理事の中より若干名を常任理事に指名することができる。
  • 4.代表理事は専任事業の補佐のため、理事の中より若干名を専務理事に指名することができる。
  • 5.役員のうちには、それぞれの役員についてその配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を越えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を越えて含まれることになってはならない。
  • 6.監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。
  • (職務)第15条

    (任期等)第16条

    (欠員補充)第17条

    理事又は監事のうち、その定数の3分の1を越える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

    (解任)第18条

    役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決によりこれを解任することができる。この場合その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

    (報酬など)第19条

    (職員)第20条

    次のページへ

    協会概要
    このページのトップへ